最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)2393 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人Aの弁護人宮沢武士の上告趣意は、量刑不当の主張であり、被告人Bの弁
護人並木俊守の上告趣意第一点は憲法違反を云為するけれども、原審において主張
せず従つてその判断を経ていないばかりでなく、原判決が維持した第一審判決は所
論被告人Bの犯罪事実を認定するにつき、共犯者たる相被告人Aの供述のみでなく、
それぞれ掲記の補強証拠を綜合して認定しているのであるから、違憲の所論はその
前提を欠くものであり、同第二、三点の事実誤認、単なる法今違反、量刑不当の主
張とともにいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四
一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年四月三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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